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・親権

離婚の際、子が未成年の場合には、どちらか一方を親権者と決めなければなりません。

親権の内容は、子を養育する身上監護権、子の財産を管理する財産管理権に分けられます。

親権者を決めないで離婚届を提出すことはできません。また、親権者を父、養育監護する者を母と決めることもできます。

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