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夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際に又は離婚後に分けることを言います。 財産分与に関する話し合いは、家庭裁判所の離婚調停の中でも行うことができますし、離婚後2年を経過しないうちなら財産分与の調停又は審判を申し立てることもできます。 但し離婚後の請求は、相手方が簡単に応じてくれない事例が多いので、離婚前に決着しておく必要があります。 尚、一般的に専業主婦の場合は3分の1、共稼ぎの場合は稼ぎの比率に関係なく半分にという事が多いようです。
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